「相続放棄すれば固定資産税を払わなくていいの…?」
「固定資産税の課税のルールってどうなってるの・・・?」
「相続放棄したのに、役所から納税通知書が届いたんだけど!」
このような悩みを解決する記事です。
①登記簿上の所有者が死亡⇨②越年⇨③相続放棄の時系列となった場合は、放棄したとしても固定資産税の納税義務を負うことになります。年をまたいでからの放棄だと、原則、相続人が現に所有する者として課税台帳に登録されるからです。


相続放棄した場合の固定資産税の扱いは、自治体職員ですら、きちんと理解している人は少ないのでは・・・と思うことがあります。
相続放棄の基本(熟慮期間3か月・家庭裁判所申述)から、1月1日時点の「現に所有する者」に課税される仕組み、放棄の遡及効がその年度の固定資産税に及ばない理由、そして放棄が受理された後に自治体へ写しを送る実務まで、元税務担当が分かりやすく整理しますので、ぜひ、最後までお読みください。
この記事の作者


こんにちは、パジャ丸(@pajamaru_blog)です。
市役所の資産税課で6年間、固定資産税の相続分野を担当しました。
固定資産税の特にも相続に関する情報は専門性が高く、発信者が限られている分野です。
このブログでは、役所での経験を活かし、相続や固定資産税について、読者の皆さんが必要な知識を得られるよう努めていきます。少しでもお役に立てれば幸いです。
相続、空き家問題や共有不動産でお困りのお友達などにも、ぜひ当ブログ「パジャ丸の相続ガイド」を教えてあげてくださいね。
YouTubeやNoteにも積極的に取り組んでいます。一般の方から士業・自治体職員の方まで好評を得ていますので、是非ご覧ください。


正確で信頼性の高い情報を提供するために、徹底的な準備を行っています。
たとえば、「固定資産税実務提要」を購入し、必要な情報を収集・精査しています。この書籍は46,200円と高額で、さらに加除式のため年間88,000円の更新費用がかかりますが、質の高い記事作成のために惜しみなく取り組んでいます。
また、役所に在籍していた頃は、各種セミナーにも意欲的に参加しました。あるセミナーでは研修会場に向かう道中、代々木駅で見かけた講師をつかまえて会場まで質問し、終了後も運営側が苦笑いするほど質問を重ねました。
私も当時を振り返ると、思わず苦笑いしてしまうのは大人になった証拠でしょうか。



そうですか?あまり変わっていないかもしれませんね!
あっ、申し遅れました。市役所資産税課のなおみです。
よろしくお願いします。


相続放棄の基本を知っておこう!


相続放棄は、亡くなった方が持っていた財産や借金を、一切受け継がないと決める手続きです。家庭裁判所に申し立てを行い、認められることで成立します。
この手続きが終わると、法律上は初めから相続人ではなかったとみなされます。
✔︎相続放棄の基本を知っておこう!
・期限は3か月|熟慮期間とは
・家庭裁判所で手続きを
・財産に手をつけると放棄できないことも
・放棄後に債権者から連絡が来たら
・まとめ
相続放棄の主な目的は、借金や未払いの税金といった負担を背負わないようにすることです。ざっと、ポイントをみていきましょうか。
期限は3か月|熟慮期間とは
相続放棄は、亡くなった方の死を知り、自分が相続人だと分かった日から3か月以内に申し立てるのが原則です。
この期間を「熟慮期間」といいます。過ぎてしまうと、原則、全てを引き継いだことになります。



熟慮といっても、3か月って、けっこう短い気がします。



そうですね。お亡くなりになられたあと、慌ただしく時間が過ぎていく中での3か月は短く感じられると思います。
ただし「財産が全くないと思っていた」など、特別な事情があるときは、3か月が経過したあとであっても認められる場合もあります。
期間が経過したあとに、相続放棄の申し立てを行いたい場合は、弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。
家庭裁判所で手続きを
放棄というと、その人の意思のみで効果が生じると思ってしまいがちですが、それだけでは効力はありません。借金や税金の負担を免れるには、家庭裁判所で正式に申し立てを行う必要があります。



相続放棄の手続きは家庭裁判所なのね!メモメモ・・・
財産に手をつけると放棄できないことも
相続放棄を考えていても、亡くなった方の財産を使ったり、売ったりすると「単純承認」とみなされ、放棄できなくなる恐れがあります。
単純承認になると、プラスの財産もマイナスの負債もすべて引き継ぐことになるため、相続放棄をする場合は、手続きが終わるまで財産に触れないよう注意しましょう。
放棄後に債権者から連絡が来たら
相続放棄が認められた後でも、亡くなった方の債権者から支払いの連絡が来ることがあります。裁判所から債権者へ通知はされるわけではないのです。
こうした場合は、「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」のコピーを見せて対応します。



なるほど、「放棄を認められたんだぞー!」って示せばよいのですね。



そうなんです。相続放棄後に固定資産税の通知が届くのは、後述しますが、相続放棄申述受理通知書の写しを役所へ出していないのが原因です。
まとめ
相続放棄は亡くなった方の借金などから身を守るための制度で、家庭裁判所に申し立てを行い、認められることで効果が得られます。
相続放棄があったことは、基本的に債権者は知りませんので、相続放棄申述受理通知書の写しなどによって示すこととなります。固定資産税であれば、不動産所在地の役所に相続放棄申述受理通知書の写しを送付しましょう。
台帳課税主義とは何ぞや?


台帳課税主義とは、固定資産税(土地や家屋に課される税金)の課税において採用されている基本的なルールです。
この制度では、毎年1月1日(賦課期日)の時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が、その年の納税義務者となります。
✔︎台帳課税主義とは何ぞや?
・台帳課税主義が採用されている理由
・「現に所有している者」とは
・納税義務と賦課期日の関係
・まとめ
ポイントは、実際の所有者かどうかに関係なく、台帳上に名前があることを基準に機械的に課税されるということです。
台帳課税主義が採用されている理由
台帳課税主義が採用されている背景には、所有者の把握の難しさがあります。
全国に存在する土地や建物について、地方自治体が常に「本当の所有者」を正確に確認するのは現実的ではありません。民事上の権利関係は複雑で、所有者の探索に時間がかかる場合もあります。



まぁ、たしかにそうよのぅ〜
賃貸か自己所有かなんて、外観だけでは判断できんことも多い。



台帳課税主義の制度趣旨について、ちょっと難しい言葉で、画一的に課税するもの、なんて言ったりしますよ。
基本的に、所有者とは登記簿上の所有者のことです。未登記の建物であれば、役所の調査により台帳に登録した所有者のことになります。


このように課税台帳の記録を基準にすることで、迅速かつ安定的に課税できるようにしています。この方法は事務負担を軽減し、課税の公平性を保つ効果もあります。
「現に所有している者」とは


賦課期日より前に台帳上の所有者が亡くなっている場合、その時点で現にその土地や家屋を所有している者が納税義務者となります。
この「現に所有している者」というのは、事実上の所有者を指し、例えば相続により所有している人が該当します。
たけぞうが8月に亡くなって、相続登記がなされないまま、お正月を迎えた場合、現に所有する者はキクとえいきちです。



たしかに1月1日に登記簿上の所有者がワシになっているからといって、ワシに課税するわけにはいくまい。既に亡くなっているからのぉ。



そうですね。通常であれば、登記簿上の所有者などが納税義務者になるのですが、亡くなっている場合は例外的に現に所有する者が納税義務者となるのです。
納税義務と賦課期日の関係
固定資産税の納税義務は、賦課期日において成立します。
一度この時点で納税義務者と判断されると、その後に所有権の変動や登記変更があっても、その年度の納税義務が遡って消えることはありません。



稀にこのことを知らずに2月に売買したのに、なんで私に固定資産税の納税通知書が送られてくるのよといった問い合わせがあります。



そっか、1月1日が基準になるから、2月に手放したとしても影響しないわけじゃな。
これは、課税事務の安定性と公平な税負担を守るための仕組みなのです。
もう少し詳しく
本ブログの読者には、自治体職員や士業の方がいますので、付言しますと、1月1日は抽象的納税義務が成立するだけであり、それが具体的に確定するのは納税義務者に納税通知書が送達されることを要します。
区分 | 内容 | 条文(地方税法) |
---|---|---|
抽象的納税義務 | 賦課期日に法律要件(所有者としての台帳登録)が満たされたことで成立する、金額・期限未特定の納税義務 | 第343条1項(毎年1月1日現在の台帳登録者を納税義務者とする) 第10条(賦課課税方式) |
具体的納税義務 | 課税庁が賦課期日後に課税額を計算・決定し、課税処分(納税通知書郵送付)によって金額・納期限が特定された履行可能な債務 | 第343条(納税義務者) 第359条(課税台帳の登録事項) 第367条(納期限) |
まとめ
台帳課税主義は、「台帳の記録」と「賦課期日」を基準に課税する制度です。
所有権の変動があっても、賦課期日時点の台帳が課税の根拠となるため、固定資産税をめぐる運用は明確かつ効率的に行われます。自治体の課税実務を支える重要なルールなのです。
元税務担当によるポイント解説〜固定資産税と相続放棄の関係〜


相続放棄は民法上、遡って相続人でなかったと扱われます。一方、固定資産税は1月1日時点の所有者に課税される仕組みです。



ムムッ・・、ということは、父さんが8月に亡くなって、翌年2月に相続放棄したら、新年度の固定資産税の納税義務はどうなるのだろう。



その時系列ですと、放棄したとしても、えいきちさん、あなたに納税義務が残りますよ。
ここでは、その理由と考え方を整理しておきましょう。
✔︎元税務担当によるポイント解説〜固定資産税と相続放棄の関係〜
・1月1日時点での「現に所有する者」が鍵
・具体例で確認
・実務的に考えても相続放棄の効果が遡らない理由
・まとめ
1月1日時点での「現に所有する者」が鍵
地方税法では、登記簿上の所有者が亡くなっている場合、現に所有する者に課税すると規定しています。



法律って長いし漢字も多いし、嫌ですよね。私もキライ。
地方税法の条文を掲載しましたが、マーカーの部分だけで構いませんので、目を通していただけると嬉しいです。



公務員が法律を嫌がるとは何事か!!!
もし条文で「現に所有している者」ではなく「相続人」という言葉を使っていれば、相続放棄の遡及効(遡って元から相続人ではなかったとする効力)が及び、納税義務も消えると思います。
しかし「現に所有する者」としているため、相続放棄の遡及効は公法上の納税義務に影響しません。



なーんて、今では偉そうに説明していますが、私もこのことについて整理がついたときは、体に電流が走ったような衝撃を受けましたよ。
混乱を招くかもしれませんので、閲覧注意です(専門家向け)
令和7年1月1日は生きていたけれど、2月に亡くなった場合、令和7年度の納税義務者は誰になるでしょうか。
この場合2月に亡くなった方が納税義務者になります。1月1日時点で生きていたからです。では、3月に相続人が相続放棄したら、その効果は遡及するでしょうか?
答えは遡及します。後記の事例2と比較すると、少し理解が捗ります。
事例2は相続人自身が納税義務者であるため、相続放棄が遡及するという話にならないのです。自分自身が納税義務者だから、放棄がどうのこうの問題になりません。
一方ここで取り上げているのは、1月1日時点では生きていた場合の話です。納税義務者は相続人自身ではないのだから、相続放棄すれば、令和8年度の納税義務を負うことにならない、承継することにはならないというロジックになります。
具体例で確認
上ではやや抽象的な説明を行いましたので、ここでは、具体的な事例として復習のつもりで眺めていきましょう。
令和6年8月に登記簿上の所有者が死亡し、令和6年の10月に相続人による相続放棄が受理された場合、令和7年度の納税義務は、10月に放棄した相続人に生じません。
理由:令和6年中に相続放棄がされており、令和7年1月1日における現に所有する者に当たらないため。
令和6年8月に登記簿上の所有者が死亡し、令和7年の2月に相続人による相続放棄が受理された場合、令和7年度の納税義務を相続人は負うことになります。
理由:令和7年1月1日時点で、相続人が現に所有する者であり、納税義務が成立するため。
いかがでしたでしょうか。大雑把にまとめると次のとおりです。
①昨年中に登記簿上の所有者が死亡し、②亡くなった年に相続放棄が受理されておらず、③登記名義がそのままであれば、原則、来年度の固定資産税の納税義務を相続人が負うことになります。


(補足)もう一度、賦課期日を経過するとどうなる?
もう一度、賦課期日を経過すれば、係る年度の固定資産税の納税義務はありません。
どういうことかというと登記簿上の所有者が、令和6年8月に死亡して、相続人が令和7年2月に相続放棄した場合、令和7年度の納税義務はありますが、令和8年度の納税義務はありません。
年度 | 賦課期日 | 納税義務の有無 | 理由 |
---|---|---|---|
令和7年度 | 令和7年1月1日 | あり | 賦課期日時点の現に所有する者であるため。相続放棄の遡及効が及ばないため。 |
令和8年度 | 令和8年1月1日 | なし | 令和7年2月に相続放棄が受理されていて賦課期日時点で所有者にならないため。 |
実務的に考えても相続放棄の効果が遡らない理由
現場では、死後、何年も経ってから相続放棄が認められるケースもありました。もちろん、それまで相続する財産があることを知らなかったなど、正当な理由があってのことでしょう。



もう何年も経っているのに相続放棄の受理通知の写しが届くことがありました。
もしそのたびに、納税義務がなくなるから課税を遡って取り消すとなれば、自治体は過去分の税金返還を迫られます。私見ですが、果たして地方税法がそのような安定性を損なう税制を予定していただろうかと思うのです。



まぁ、たしかにそれだと、台帳課税主義の思想にも反するような気がするのぅ。
まとめ
1月1日以後に相続放棄をした事情は、その1月1日を賦課期日とする年度に係る固定資産税の納税義務に影響を与えません。つまり相続放棄の効果が遡って、固定資産税の納税義務者の成立に変動を与えないのです。
このことは、課税する立場からすると納得のいくものではあるのですが、納税者からすると誤解が生じやすいので注意して覚えておきましょう。
元税務担当によるお節介なハナシ


相続放棄の申述が受理された後は、固定資産税まわりで小さな段取りが残ります。自治体へ相続放棄申述受理通知の写しを送り、できれば次順位の相続人に相続放棄したことを教えてあげた方が望ましいです。それから、受理通知書は、できれば長期保管しておいた方がよいと思います。
✔︎元税務担当によるお節介なハナシ
・放棄後すぐ:自治体へ受理通知の写しを送付
・次順位への配慮:一言の連絡(任意ではありますが)
・書類は長期保管した方が無難
・財産的価値にも少し目を向けてもよいかも?
・まとめ
いろいろお節介なこと話していきます。
放棄後すぐ:自治体へ受理通知の写しを送付
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら、不動産の所在自治体へ写しを送付しましょう。相続放棄の判断そのものは熟慮したい一方、受理後の初動は早いほど混乱が少ないです。
遅れると春先に納税通知書が届き、「放棄したのに、なに?」とのやり取りが発生しがちです。
相続放棄申述受理通知書を先に出しておけば、後日の連絡往復を抑えられますし、嫌な思いをしなくて済みます。
次順位への配慮:一言の連絡(任意ではありますが)
相続放棄が受理されると、固定資産税の納税義務は次順位へ移動を始めます。もし役所から突然、固定資産税の封書が届けば、相手は驚くはずです。



なんだよ、いきなり納税通知書が送られてきたぞ!どういうことだ!



先順位の方が相続放棄をされ、あなたに相続権が回っていったので、固定資産税をかけたのでした。。。
義務ではないですが、ひと言、知らせておくと驚かせなくて済みますので、もしできれば教えてあげた方がよいかなとは思います。
書類は長期保管した方が無難
固定資産税の課税で必要が生じた場合に、役所が家庭裁判所へ相続放棄の有無を照会することがあります。



しかし、古い案件では原本がすでに廃棄され、放棄の事実を追跡できないこともありました。
そのため、読者の皆さまには、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を、放棄の事実があったことを証する大切な書類として長期間保管されることをお勧めします。
財産的価値にも少し目を向けてもよいかも?
心情が先行しがちな場面でも、財産の価値にも視線を。筆者の実務経験や親戚の判断などをみてもそうなのですが、相続放棄を即決されることがあります。



俺は親戚と不仲だったから、心情的に相続することは受け入れられない!



まぁ、理解できますが・・・
相続するとあとあとトラブルになるとか、負債が多いなどの事情があれば、相続放棄に傾くのはもっともだと思います。
しかし、特段事情がない場合は、一考するのもありなのかと・・・。



世の中、所有者不明土地や空き家が増えていたりと、不動産周りは社会的な問題が多いですからね



その一つ一つが深刻です。
経験的に、先順位の方が相続放棄をすると、次順位の相続人に固定資産税の納税通知書を送っても、そのタイミングで相続放棄されることが多いです。全員が放棄してしまうと、結局、その不動産は宙ぶらりんになってしまうんです。
今は訳あり物件の無料査定や相続登記のサービスも充実しており、手軽に試せる選択肢が増えてきました。資産価値が残るなら売却や整理で着地を探る余地もあるはず。このあと、訳あり物件の無料査定や相続登記のサービスを順に紹介します。
まとめ
- 放棄直後の段取り:家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」の写しを、不動産の所在自治体へ送付。春先の固定資産税の納税通知や余計なやり取りを防げます。
- 次順位への配慮:放棄が受理されると固定資産税の納税義務は次順位へ移動。義務ではないが一言知らせておくと、突然の納税通知で相手を驚かせずに済みます。
- 書類は長期保管:古い案件では裁判所原本が廃棄され追跡不能な場合あり。受理通知書・受理証明書は「放棄の証拠」として長期保管が無難です。
- 感情だけで即放棄は慎重に:負債等の事情がなければ、資産価値の確認や売却・整理も検討。全員が放棄すると不動産が宙ぶらりん化しがちで、無料査定や相続登記サービスなど選択肢も増えています。
少しお節介でしたが、以上のことに目を通していただき、相続放棄後の小さな段取りがスムーズになれば嬉しいです。



続いて便利なサービスを紹介していきます。
訳あり物件の買取サービス
ワケガイ


ワケガイという皆さんの処方箋になるようなサービスを見つけることができて、筆者は嬉しく思います。
パジャ丸の相続ガイドでは、サービスを紹介する際に、口コミや公式サイトの内容、メディアへの露出、直接問い合わせたときの反応などを総合考慮し複数人でジャッジしているのですが、ワケガイは申し分なしでした。
訳あり物件の救世主 – ワケガイの特長


ワケガイは、テレビや新聞、オンラインメディアなど多数のメディアで紹介されており、その信頼性と実績が広く認知されています。写真はBS12で放送されている空き家問題 2025です。
・共有持分、共有名義
・再建築不可、借地、底地
・空き家、ゴミ屋敷
・事故物件
Q.仲介と買取の違いは?
A.仲介では物件情報をお預かりして、購入希望者を探します。買取では、弊社が買主となりスピーディに買取をします。
共有持分や再建築ができない不動産などの訳ありの不動産の場合、仲介では買主を探すのに時間がかかったり、買い手が見つからないケースもあります。
また、買取の場合には仲介手数料等も必要ありませんので、売却費用も抑えられます。引用|ワケガイ公式ホームページ
一般的な市場では売却が難しい不動産の買取に特化したサービスです。敬遠されがちな物件でも積極的に対応し、多くの所有者が抱える不動産の悩みを解消しています。
解決が難しい共有物件もスムーズに買取
共有持分の不動産は、共有者同士の意見の不一致や、固定資産税の納税義務が共有者全員に及ぶ問題が付きまといます。



自分は使っていないのにどうして払わなきゃならないんだ〜って苦情になりそうですね。



はい。共有不動産の固定資産税は連帯納税義務です。とにかく共有者全員に全額の納税義務があるので、トラブルになることもあります。
ワケガイでは共有持分のみの買取が可能で、所有者は他の共有者に気づかれずに売却できます。
相続トラブルを未然に防ぐ – ワケガイの社会的意義
相続による共有状態の不動産は、管理や維持が滞ることが多く、問題が複雑化します。



相続人が増えると、話がなかなか、まとまらないわよね。



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また、どちらも全国対応です。どちらにするか悩まれると思いますので、参考までに選択の基準を用意しました。


相続ナビは特にオンラインに強く、ノコスは相談方法が選べて、取り扱える案件が広いという特徴があります。
なお、費用が負担に感じる方もいるかもしれませんが、登記をしないことで生じる恐れのあるペナルティ(10万円以内)のことを思えば、登記した方が合理的ではないでしょうか。



ペナルティで10万円とられても、何もいいことはありません。だったら、名義変更の費用に当てた方がよいのではと思うのです。
以下、それぞれのサービスを具体的にみていきます。なお、筆者は直接この2社に何度か電話をしてみましたが、強く利用を勧められたりすることは一切なかったです。2社とも好印象な受け答えでしたし、どちらにも需要があると思い紹介させていただきます。
(参考)自分で登記するときの課題
相続登記を自分で進めることは可能ですが、いくつかの課題があります。特に、家族が亡くなった直後の精神的・肉体的な負担が大きい時期に、これだけ手間のかかる手続きを行うのは簡単ではありません。
主な課題
1. 戸籍の収集が煩雑
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。
- 古い戸籍が手書きで読みにくい場合がある
- 本籍地が複数に分かれていると、それぞれの自治体から取り寄せる手間が生じる
- 集めた戸籍を整理して相続人を特定する作業に時間と労力がかかる
2. 遺産分割協議の難しさ
相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行います。
- 相続人全員の合意が必要
- 遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押印する必要がある
- 意見が分かれたり感情的な対立が起きると、協議がこじれる可能性がある
3. 法務局への申請手続きの負担
登記の申請書を作り、必要な書類をそろえて法務局に提出する作業が必要です。
- 書類に不備があるとやり直しを求められ、手続きが長引く
- 法務局は平日対応のため、日中に時間を確保する必要がある
- 手続きがよくわからず、法務局職員との摩擦が生じることもある
4. 登記漏れのリスク
複数の不動産がある場合、一部を見落としてしまうことがあります。
- 特に、家の敷地や前の道路など、目立たない不動産の登記を忘れがち
- 登記漏れがあると、その資産は、亡くなった方の名義のまま残ってしまい、次の世代でも気づかれずに、ずっと残ってしまうことがある
精神的な負担が増す理由
家族を失った直後は、精神的なショックや体力の消耗が大きく、冷静に手続きを進めるのが難しい状況です。その中で手続きを進めると、以下のような負担がかかります。
- 複雑な手続きに追われ、気持ちの整理がつかない
- ミスや手続きの遅延が発生しやすくなり、手続きが長引く
- 家族間のトラブルが発生すると、さらに精神的負担が増加
専門家に依頼するメリット
こうした負担をなくすために、司法書士に依頼するのも一つの方法です。
家族を失った後だからこそ、無理をせずに専門家の力を借りることで、自分や家族の負担を軽減する選択肢も検討してみてください。
ノコス nocos


※2 対象期間:2004年9月~2023年12月 自社調べ
出典|nocos公式サイト
nocos(ノコス)は、全国60か所以上の直営拠点を持ち、訪問や相談所、オンライン相談など多様な方法でサービスを提供する点が魅力です。累計8万件の実績を持ち、税理士や司法書士など多数の専門家がサポートを行っています。





相談方法を選べると、忙しい人でも利用しやすいですね。



そうなんです。訪問やオンラインなど、ライフスタイルに合わせて柔軟に対応してくれるのがnocosの強みです。
料金体系は明確で一例として次のとおりです。
プラン名 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
シンプルプラン | 必要な手続きのみを選択可能 | 42,900円~ | 登録免許税などが別途必要 |
相続スタンダードプラン | 不動産の名義変更まとめてサポート | 165,000円 | 登録免許税などが別途必要 |
相続登記の義務化プラン | 放置年数に関わらずパッケージ価格で対応 | 165,000円 | 登録免許税などが別途必要 |


また、nocosの信頼性はメディアの露出によっても支えられています。特に、YouTube番組「稲村亜美と司法書士」では、NCPグループ代表の井上真之さんがリスナーの相続に関する疑問に答え、実用的な情報を提供し、好評を博しています。



ノコス公式ホームページではサラッと紹介していたが、YouTubeを観に行ったら169本もの動画(2024.12.13時点)が残されており、わしは驚いたぞ。



1本撮るのだって、大変なのに驚きね。
さらに、テレビ神奈川の「ニュースハーバー」への出演や、東京都23区職員の研修を担当するなど、多方面で信頼を重ねながら幅広く貢献されています。



筆者は自治体職員として、会計(適正な支払い)の審査を5年間担当していた経験からわかりますが、自治体がこのような研修を任せるのは、相当な信頼がある場合に限られます。
ひとまずサービスを確認してみたい方は資料を請求しましょう。筆者も資料を取り寄せましたが、到着までに1週間ほどかかるようです。そのため、お急ぎの方は電話で相談してください。
なお、電話相談も資料請求も無料で行われており、スマートフォンでの手順は次のとおり、すぐに行えます。
電話相談の手順


トップ画面が表示されたら、下に少しスクロール(画面移動)する。


「資料をもらう」、「電話をかける」のボタンが表示されるので、「電話をかける」の方をタップする。
電話する


発信をタップする。



以上です。おつかれさまでした。
お電話の際は、こちらからどうぞ。
資料請求の手順
画面のコピーの関係で7つのステップに分かれてしまいましたが、3分程度で終わる簡単な手続きです。


トップ画面が表示されたら、下に少しスクロール(画面移動)する。


資料をもらう(無料)をタップする。


入力フォームに漢字で「姓」「名」を入力する。


①申込者のセイメイをカタカナで入力
②電話番号を入力
③郵便番号を入力(ハイフン無しでもOKでした。)
④「自動入力」をタップすると、市区町村まで自動入力される
⑤番地、マンションの部屋番号など忘れずに入力


①にチェックを入れる
②「送信内容を確認する」をタップ


入力内容を確認し、下にスクロールして「送信する」をタップ



以上です。おつかれさまでした。
資料をご請求の際は、こちらからどうぞ。
相続ナビ


相続ナビは東証プライム上場企業のベクトルグループが運営するサービスです。特徴として、すべての手続きがオンラインで完結(※)できる点が挙げられます。
※本当に自宅で相続手続きが全て完結するか?
正確には、”印鑑証明の取得と書類の送付”以外の全ての手続きが自宅で完結します。こちらの手続きも自宅付近で3分ほどで行うことが可能です。
また、相続人調査や不動産登記、預貯金口座の解約などを一括して代行し、進捗状況はマイページで確認できます。



離れて暮らす家族と簡単に進捗状況を共有できますね。


特に、相続手続きは親戚関係や人付き合いが増え、精神的にも肉体的にも負担がかかることが多いです。



手続きのため、役所や銀行を何度も行き来して、全然落ち着かないのです。



そんなとき、自宅で全てを完結できるサービスがあると助かりますよね。相続ナビなら、大切な家族との時間や故人を偲ぶための時間を確保できますよ。





対面での人間関係による摩擦がなく、遺産相続手続き全て自宅で行えるのは魅力的です。
また、このサービスは3300件以上(平成28年7月〜)の相談実績がある法律事務所の監修のもと運営されており安心感があります。料金は平均して350,000円〜(※)となっており、登録免許税などの実費が別途発生します。
※不動産だけでなく、預貯金などの遺産相続全ての名義変更を対象とした料金の平均です。
相続ナビは、忙しくて役所や金融機関に足を運ぶ時間が取れない人や、精神的に余裕がない方に適しており、大切な時間を守るための頼れるパートナーとなるサービスです。
無料会員登録で相続のプロに相談できます。
無料会員登録のスマートフォンでの操作手順は次のとおりです。3分程度で行えました。


相続ナビの公式ホームページのトップ画面を開いて、上部の「無料 会員登録」をクリックする。


上から順番に必要事項を入力する。
①氏名
②電話番号
③メールアドレス


電話のつながりやすい日時をタップします。
①電話
②時間
※なお、これらの入力は必須ではありません。


①すでに亡くなっているかどうか「はい」又は「いいえ」の該当する方を選択します。
②上記①で「はい」を選んだ場合は、何ヶ月前に亡くなったかを選びます。なお①で「いいえ」を選んだ場合は入力を求められません。
③プライバシポリシーに同意しましたにチェックを入れます。
④「登録」をタップします。
※登録後に、相続ナビから本登録完了のお知らせが記載されたメールが送信されます。
※相続ナビから希望の日時等に電話がかかってきます。



以上です!おつかれさまでした。
無料登録の際は、こちらからどうぞ。
相続登記の義務化
2024年4月1日から、不動産を相続した場合、その登記が義務化されました。これは、相続によって不動産を取得した人が、その事実を知った日から3年以内に登記を申請しなければならないものです。
もし正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される場合があります。
この義務は2024年4月1日より前に相続が発生した場合でも適用されます。例えば、2020年に土地を相続してまだ登記をしていない場合、2027年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
・2024年4月1日以降の相続では、相続した事実を知った日から3年以内に登記を行う必要がある。
・2024年4月1日より前の相続については、2027年3月31日までが期限となる。
なお、相続人が自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」という簡易な手続きも新設されました。これにより、相続登記の申請義務を果たしたとみなされます。ただし、以下の留意点があります。
・権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記をする必要がある。
・遺産分割に基づく相続登記の義務は履行できない。
すぐに遺産分割や相続登記をすることが難しい場合などに活用されるものとなっており、いずれは、相続登記を行う必要があることに注意しましょう。
まとめ!相続放棄したら固定資産税どうなる?
- 相続放棄の基本:死亡・自分が相続人だと知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述。手続完了までは財産の使用・処分はNG、受理後に債権者から連絡が来たら受理通知書等で相続放棄の事実を示す。
- 台帳課税主義:固定資産税は毎年1月1日の登記簿上の所有者が納税義務者。登記名義人が既に死亡なら、「現に所有する者」が対象で、後日の相続放棄でその対象年度分の納税義務が遡って消えることはない。
- 最重要の結論:相続放棄=固定資産税を払わなくてOK、にならない場合がある。1月1日時点で相続人が「現に所有」していれば、その対象年度分の納税義務は残る(遡及効は公法上の納税義務に及ばず)。前年中に放棄が受理されていれば翌年度は納税義務が生じない。
- 実務の段取り:受理直後に不動産所在地の自治体へ受理通知の写しを送付、可能なら次順位相続人にも写しを送付。受理通知・証明書は長期保管を推奨。負債等がなければ、感情だけで即放棄せず、資産価値の確認や売却・整理も検討してみてもいいかも。
いかがでしたでしょうか。
相続放棄をしていても、納税義務が残る場合があることを一緒に見てきました。
相続放棄が受理されたら、遅滞なく、不動産所在地の自治体に相続放棄申述受理通知書の写しを送るところまで、頑張っていただけたらと思います。



最後にもう1つお節介を。相続放棄の判断は、限られた期間の中でも、できる限り慎重に行ってください。悩む場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがよいです。
この記事を読んだ皆さんが、後悔のない選択ができますよう願っています。



ほっほっほ。相続放棄した場合の固定資産税について、きちんと理解できたかのぉ〜。
キク、あの世から見守っとるぞ〜。君といつまでも。



あれっ、今、たけぞうさんの声が聞こえたような・・・?
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が、相続や固定資産税の手続きに関する負担を和らげる一助となれば幸甚です。
あなたの心が穏やかで、安らぎに包まれる時間を過ごされますように、心よりお祈り申し上げます。よろしければエンディングソングもお聴きください。


歌唱は風芦梨(フロリ)さんです。YouTubeチャンネルFloriPanda’s Songで懐かしい楽曲のカバーを公開中。2015年4月から2021年8月まで活動を休止していましたが、現在は再び素敵な歌声でファンを楽しませています。代表曲に「泣かないで 舘ひろし ’84 Cover」や「Cover By Flori 鎌倉物語 ~1985~」が挙げられます。
フロリさんは、特に40代以上の世代から熱い支持を集めています。この世代は親の相続に直面する時期にある方もおり、ブログの読者層と重なりやすいため、エンディングで使わせていただきました。司法書士の方も40代、50代が多いですね。よろしければ仕事の合間にぜひお聴きください。



それでは、これからも相続と固定資産税について、記事を書いていきますので、よろしくお願いします。パジャ丸でした。
法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
(書籍)固定資産税実務提要
(書籍)令和6年度版 要説固定資産税 固定資産税務研究会 編
(書籍)税 2024年3月号 ぎょうせい
(書籍)自治体職員のための固定資産税の課税実務 Q&A 第一法規
相続放棄した場合の固定資産税 Q&A
- 相続放棄すれば固定資産税は払わなくていいの?
-
必ずしもそうではありません。固定資産税は毎年1月1日時点の登記簿上の所有者、または「現に所有している者」に課税されます。前年中に相続放棄が受理されていれば翌年度は納税義務がありませんが、年をまたいでから放棄した場合、現に所有する者として課税台帳に登録され納税義務が生じます。
- 放棄が受理された後にやるべきことは?
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家庭裁判所から届く「相続放棄申述受理通知書」の写しを、不動産所在地の自治体へ送付しましょう。遅れると固定資産税の納税通知書が届き、不要なやり取りが発生します。また、次順位相続人へも同様に知らせておくと混乱を防げます。
- 相続放棄申述受理通知書は保管した方がいい?
-
はい。古い案件では裁判所原本が廃棄され、証明できなくなることがありますので長期保管を推奨します。
- 感情的にすぐ放棄しても大丈夫?
-
負債やトラブルの事情があれば即放棄も合理的ですが、資産価値が残る不動産なら売却などの選択肢も検討する価値があります。